最終更新: 2025-12-24
「隣の市ではOKだったのに、ここではダメと言われた…」 障害福祉の世界では、こうしたことが日常茶飯事です。 なぜそんなことが起きるのか? それは「指定権者(許可を出す人)」が違うからです。 開設場所を決める前に知っておくべき、自治体ごとの「ローカルルール」について解説します。
1. 「指定権者」とは?
グループホームの営業許可(指定)を出す行政機関のことです。 原則として 「都道府県」 ですが、大きな市(政令指定都市・中核市)には権限が移譲されています。
どこに申請するの?
- 政令指定都市・中核市: その市の障害福祉課へ(例:横浜市、八王子市など)。
- それ以外の市町村: 都道府県の障害福祉課へ(例:東京都の多摩地域の小さな市なら、東京都庁へ)。
※同じ県内でも、市によって窓口もルールも違うことがあるので注意が必要です。
2. 恐るべき「ローカルルール」
国の法律(障害者総合支援法)は一つですが、その解釈や運用は自治体に任されています。 そのため、地域によって驚くほどルールが異なります。
よくある違いの例
- 居室の広さ: 国の基準は7.43㎡(収納除く)ですが、「収納込みで9.9㎡以上」を求める自治体もあります。
- 定員の制限: 「1ユニット4名以上」とする地域もあれば、「定員は7名まで」と上限を設ける地域もあります。
- 総量規制: 「この地域はもうグループホームが足りているので、新規開設は認めません」という制限です。これがかかっていると、どんなに良い物件でも開設できません。
3. 「事前協議」は絶対にサボらない
物件を契約する前に、必ず指定権者の窓口に行き、 「事前協議(図面相談)」 を行ってください。
- 「東京で実績があるから大丈夫」
- 「知り合いのサビ管がOKだと言っていた」
これらは通用しません。担当者が「ダメ」と言えば、その地域ではダメなのです。 必ず 「その場所を管轄する役所」 の言質を取ることが、失敗しないための唯一の方法です。
4. 自治体別ガイド(随時更新)
主要な自治体の手引きやローカルルールの特徴をまとめました。 ※最新情報は必ず各自治体の公式サイトで確認してください。
